旅行業法


(弁済業務保証金分担金の納付等) 

第二十二条の十  次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる日までに、弁済業務保証金に

充てるため、弁済業務規約で定める額の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければ

ならない。 

一  旅行業協会に加入しようとする旅行業者その加入しようとする日 

二  第二十二条の二第一項の指定の日に旅行業協会の社員である旅行業者 

前条第一項の国土交通大臣の指定する弁済業務開始日の一箇月前の日 

2  保証社員は、毎事業年度終了後においてその弁済業務保証金分担金の額が増加する

こととなるときはその終了の日の翌日から百日以内に、第六条の四第一項の変更登録を

受けた場合においてその弁済業務保証金分担金の額が増加することとなるときは変更登録を

受けた日から十四日以内に、その増加することとなる額の弁済業務保証金分担金を

旅行業協会に納付しなければならない。 

3  保証社員は、弁済業務規約の変更により弁済業務保証金分担金の額が増額されたときは、

弁済業務規約で定める期日までに、その増額分の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に

納付しなければならない。 

4  社員は、第一項第二号又は前二項に規定する期日までにこれらの規定による

弁済業務保証金分担金を納付しないときは、旅行業協会の社員の地位を失う。 

(還付充当金の納付等) 

第二十二条の十一  旅行業協会は、第二十二条の九第一項の規定により弁済業務保証金の

還付があつたときは、当該還付に係る保証社員又は保証社員であつた者に対し、

当該還付額に相当する額の還付充当金を旅行業協会に納付すべきことを通知

しなければならない。 

2  前項の通知を受けた保証社員又は保証社員であつた者は、その通知を受けた日から

七日以内に、その通知された額の還付充当金を旅行業協会に納付しなければならない。 

3  保証社員は、前項に規定する期日までに第一項の還付充当金を納付しないときは、

旅行業協会の社員の地位を失う。 

(弁済業務保証金の取戻し等) 

第二十二条の十二  旅行業協会は、保証社員が旅行業協会の社員の地位を失つたときは、

当該保証社員であつた者が第二十二条の十の規定により納付した弁済業務保証金分担金

の額に相当する額の弁済業務保証金を、毎事業年度終了後又は保証社員が

第六条の四第一項の変更登録を受けた場合において当該保証社員に係る第二十二条の十の

弁済業務保証金分担金の額が減少することとなるときは、その減少することとなる額に

相当する額の弁済業務保証金を取り戻すことができる。 

2  旅行業協会は、弁済業務規約の変更により弁済業務保証金分担金の額が減額

されたときは、すべての保証社員の減額分に相当する額の弁済業務保証金を取り戻す

ことができる。 

3  旅行業協会は、前二項の規定により弁済業務保証金を取り戻したときは、当該保証社員

であつた者又は保証社員に対し、その取り戻した額に相当する額の弁済業務保証金分担金を

返還する。 

4  前項の場合において、当該保証社員が社員の地位を失つたときは次項に規定する

期間が経過した後、旅行業協会が当該保証社員であつた者又は保証社員に対して債権を

有するときはその債権に関し弁済が完了した後、旅行業協会が当該保証社員であつた者

又は保証社員に関し第二十二条の九第二項の認証をした債権があるときは当該債権に

関して生ずることとなる前条第一項の還付充当金の債権に関し弁済が完了した後、

前項の弁済業務保証金分担金を返還する。 

5  旅行業協会は、保証社員が社員の地位を失つたときは、当該保証社員であつた者

又は当該保証社員であつた者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者との旅行業務に

関する取引で当該保証社員であつた者が保証社員であつた期間におけるものによつて

生じた債権に関し第二十二条の九第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない

一定期間内に同条第二項の認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。
 
6  旅行業協会は、前項の期間内に申出のなかつた同項の債権に関しては、

第二十二条の九第二項の認証をすることができない。 

7  第九条第九項の規定は、第一項及び第二項の規定により弁済業務保証金を

取り戻す場合に準用する。 

(弁済業務保証金準備金) 

第二十二条の十三  旅行業協会は、第二十二条の九第三項の規定により弁済業務保証金を

供託する場合において還付充当金の納付がなかつたときの弁済業務保証金の供託に

充てるため、弁済業務保証金準備金を積み立てなければならない。 

2  旅行業協会は、弁済業務保証金(第二十二条の八第三項において準用する

第八条第六項の規定により供託された有価証券を含む。)から生ずる利息又は配当金を

弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。 

3  旅行業協会は、第二十二条の九第三項の規定により弁済業務保証金を供託する

場合において、第一項の弁済業務保証金準備金をこれに充ててなお不足するときは、

その不足額に充てるため、保証社員に対し、弁済業務規約で定める額の

特別弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付すべきことを通知しなければならない。
 
4  前項の通知を受けた保証社員は、その通知を受けた日から一月以内に、

その通知された額の特別弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。
 
5  第二十二条の十一第三項の規定は、前項の場合に準用する。 

6  旅行業協会は、弁済業務保証金準備金を第二十二条の九第三項の規定による

弁済業務保証金の供託に充てた後において、第二十二条の十一第二項の規定により

当該弁済業務保証金の供託に係る還付充当金の納付を受けたときは、その還付充当金を

弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。 

7  旅行業協会は、弁済業務保証金準備金の額が国土交通省令で定める額を超える

こととなるときは、国土交通大臣の認可を受けて、第二十二条の三各号に掲げる業務の

実施に要する費用に充てるため、その超えることとなる額の弁済業務保証金準備金を

取り崩すことができる。 

(営業保証金の供託の免除) 

第二十二条の十四  保証社員は、第二十二条の九第一項の国土交通大臣の指定する

弁済業務開始日以後、この法律の規定による営業保証金を供託することを要しない。 

(保証社員となつた場合の営業保証金の取戻し等) 

第二十二条の十五  旅行業者は、旅行業協会の保証社員となつたときは、供託した

営業保証金を取りもどすことができる。 

2  第九条第八項及び第九項の規定は、前項の規定により営業保証金を取り戻す場合に

準用する。 

3  旅行業者は、保証社員でなくなつたときは、直ちに、営業保証金を供託

しなければならない。 

4  第十八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合

に準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは

「第二十二条の十五第三項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは

「第二十二条の十五第三項」と、「法務省令・国土交通省令で定める日から十四日以内に」

とあるのは「保証社員でなくなつた日から七日以内に」と読み替える。 

(保証社員の旅行業約款の記載事項) 

第二十二条の十六  保証社員は、その旅行業約款に次に掲げる事項を明示して

おかなければならない。 

一  その所属する旅行業協会の名称及び所在地
 
二  保証社員又は当該保証社員を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と旅行業務に

関し取引をした者は、その取引によつて生じた債権に関し、当該保証社員が所属する

旅行業協会が供託している弁済業務保証金から弁済を受けることができること。 

三  当該保証社員に係る弁済業務保証金からの弁済限度額 

四  営業保証金を供託していないこと。 

(弁済業務規約の認可) 

第二十二条の十七  旅行業協会は、次に掲げる事項に関し弁済業務規約を定め、

国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、

同様とする。 

一  弁済業務保証金分担金の額及び納付の方法に関する事項 

二  弁済限度額及び債権の認証に関する事項 

三  還付充当金の納付の方法に関する事項 

四  弁済業務保証金の取りもどし及び取りもどし金の管理に関する事項 

五  弁済業務保証金分担金の返還に関する事項 

六  弁済業務保証金準備金の管理の方法並びに特別弁済業務保証金分担金の額及び

納付の方法に関する事項 

七  前各号に掲げるもののほか、弁済業務の実施に関し必要な事項 

2  国土交通大臣は、前項の規定により認可をした弁済業務規約が弁済業務の

適正かつ確実な実施上不適当なものとなつたと認めるときは、旅行業協会に対し、

その変更を命ずることができる。 

(事業計画等) 

第二十二条の十八  旅行業協会は、毎事業年度開始前に(第二十二条の二第一項の

指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後すみやかに)、

事業計画及び収支予算を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

これを変更しようとするときも、同様とする。 

2  旅行業協会は、毎事業年度経過後三箇月以内に、事業報告書、貸借対照表、

収支決算書及び財産目録を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。 

(役員の選任及び解任) 

第二十二条の十九  旅行業協会の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を

受けなければ、その効力を生じない。
 
2  国土交通大臣は、旅行業協会の役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは

処分若しくは第二十二条の十七第一項の規定により認可を受けた弁済業務規約に

違反する行為をしたとき、又はその在任により旅行業協会が第二十二条の二第一項第五号

に掲げる要件に適合しなくなるときは、旅行業協会に対し、その役員を解任すべきことを

命ずることができる。 

(監督命令) 

第二十二条の二十  国土交通大臣は、この章の規定を施行するため必要があると

認めるときは、旅行業協会に対し、監督上必要な命令をすることができる。 

(指定の取消し) 

第二十二条の二十一  国土交通大臣は、旅行業協会が次の各号の一に該当するときは、

第二十二条の二第一項の指定を取り消すことができる。 

一  第二十二条の三各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと

認められるとき。 

二  この法律、この法律に基づく命令又は第二十二条の十七第一項の規定により認可を

受けた弁済業務規約に違反したとき。 

三  第二十二条の十七第二項、第二十二条の十九第二項又は前条の規定による

処分に違反したとき。 

2  国土交通大臣は、第二十二条の二第一項の指定を取り消したときは、

その旨を官報で公示しなければならない。 

(指定の取消し等の場合の営業保証金の供託等) 

第二十二条の二十二  旅行業協会が第二十二条の二第一項の指定を取り消され、

又は解散した場合においては、当該旅行業協会の保証社員であつた旅行業者は、

営業保証金を供託しなければならない。 

2  第十八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合に

準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは

「第二十二条の二十二第一項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは

「第二十二条の二十二第一項」と、「法務省令・国土交通省令で定める日から十四日以内に」

とあるのは「旅行業協会が第二十二条の二第一項の指定を取り消され、又は解散した日から

二十一日以内に」と読み替える。 

(指定の取消し等の場合の弁済業務) 

第二十二条の二十三  国土交通大臣は、第二十二条の二第一項の指定を取り消され、

又は解散した旅行業協会(以下「旧協会」という。)の保証社員であつた旅行業者のうち

前条第二項において準用する第十八条第三項の規定により登録が効力を失つたため

第二十条第一項の規定により登録を抹消された者に関する事項を旧協会に通知する。 

2  旧協会は、前項の通知を受けたときは、供託した弁済業務保証金を取り戻す

ことができる。ただし、同項の通知に係る保証社員であつた者の弁済限度額の合計額

及びその他の保証社員であつた者に係る第二十二条の九第二項の認証をした債権で

同条第一項の権利が実行されていないものの合計額に相当する額の弁済業務保証金

については、この限りでない。 

3  旧協会は、第一項の通知を受けたときは、同項の通知に係る保証社員であつた者

又は当該保証社員であつた者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者との旅行業務に

関する取引で当該保証社員であつた者が保証社員であつた期間におけるものによつて

生じた債権に関し第二十二条の九第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない

一定期間内に同条第二項の認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。
 
4  旧協会は、前項の規定による公告をした後においては、当該公告に定める期間内に

申出のあつた同項に規定する債権について、なお第二十二条の九第二項の規定による

認証の事務を行うものとする。 

5  旧協会は、第三項の公告に定める期間内に申出のあつた同項に規定する債権に関する

認証の事務が終了した後は、その時において供託されている弁済業務保証金のうち

その時までに第二十二条の九第二項の認証をした債権で同条第一項の権利が実行されて

いないものの合計額を控除した額の弁済業務保証金を取り戻すことができる。 

6  旧協会は、第三項の公告に定める期間の後六月を経過した日以後は、その時において

なお供託されている弁済業務保証金を取り戻すことができる。 

7  第九条第八項及び第九項の規定は第三項の規定により公告をする場合に、

同条第九項の規定は第二項及び前二項の規定により弁済業務保証金を取り戻す場合に準用する。 

(指定の取消し等の場合の弁済業務保証金等の交付) 

第二十二条の二十四  旧協会は、前条第二項、第五項及び第六項の規定により

取りもどした弁済業務保証金、第二十二条の二第一項の指定を取り消され、

又は解散した日(以下「指定取消し等の日」という。)以後において第二十二条の

十一第二項の規定により納付された還付充当金並びに弁済業務保証金準備金

(指定取消し等の日以後において第二十二条の十三第四項の規定により納付された

特別弁済業務保証金分担金を含む。)を、指定取消し等の日に保証社員であつた者に対し、

これらの者に係る弁済業務保証金分担金の額に応じ、政令で定めるところにより、

交付する。 

   第四章 雑則 


(意見の聴取) 

第二十三条  国土交通大臣は、第六条第一項(第六条の三第二項又は第六条の

四第二項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定による処分を

しようとする場合においては、あらかじめ、当該旅行業者等又はその代理人の出頭を求めて、

釈明及び証拠の提出の機会を与えるため、公開により意見を聴取しなければならない。 

2  前項の場合においては、国土交通大臣は、意見の聴取の期日の一週間前までに、

処分をしようとする理由並びに意見の聴取の期日及び場所を当該旅行業者等に通知し、

かつ、意見の聴取の期日及び場所を公示しなければならない。 

3  国土交通大臣は、第一項の場合において、当該旅行業者等の所在が不明であるため

前項の規定による通知をすることができず、かつ、同項の規定による公示をした日から

起算して三十日を経過してもその所在が判明しないとき、又は当該旅行業者等若しくは

その代理人が正当な理由がなくて意見の聴取の期日に出頭しないときは、

第一項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで第六条第一項の規定による処分を

することができる。 

(聴聞の特例) 

第二十三条の二  国土交通大臣は、第十八条の三(第一号を除く。)の規定による処分

又は第十九条第一項の規定による業務の停止の命令をしようとするときは、行政手続法

 (平成五年法律第八十八号)第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の

区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 

2  国土交通大臣は、第十八条の三又は第十九条第一項若しくは第二項の規定による

処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、

行政手続法第十五条第一項 の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を

公示しなければならない。 

3  前項の通知を行政手続法第十五条第三項 に規定する方法によつて行う場合においては、

同条第一項 の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を

下回つてはならない。 

4  第二項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 

(経過措置) 

第二十三条の三  この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合においては、

その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、

所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 

(都道府県が処理する事務)
 
第二十四条  この法律に規定する国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、

政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 

(団体の届出) 

第二十五条  旅行業務に関する取引の公正の維持又は旅行業若しくは旅行業者代理業の

健全な発達を図ることを目的として旅行業者等又は旅行業務に関する契約の実施の

ための業務に従事する者が組織する団体は、その成立の日から三十日以内に、

国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 

(試験事務の代行) 

第二十五条の二  国土交通大臣は、申請により、旅行業協会に第十一条の三の規定に

よる旅行業務取扱管理者試験の事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
 
2  旅行業協会は、前項の規定により試験事務を行おうとするときは、試験事務の

実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を

受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

3  前項の試験事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。 

4  旅行業協会は、試験事務を行う場合において、旅行業務取扱管理者として必要な

知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、国土交通省令で定める

要件を備える者(以下「試験委員」という。)に行わせなければならない。 

5  旅行業協会は、試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を

国土交通大臣に届け出なければならない。 

6  国土交通大臣は、旅行業協会の役員又は試験委員が、第二項の規定により認可を

受けた試験事務規程(試験委員にあつては、この法律又はこの法律に基づく命令

若しくは処分を含む。)に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為を

したときは、旅行業協会に対し、その役員又は試験委員を解任すべきことを命ずる

ことができる。 

7  試験事務に従事する旅行業協会の役員若しくは職員(試験委員を含む。

次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を

漏らしてはならない。 

8  前項に規定する旅行業協会の役員及び職員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)

その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 

9  旅行業協会が試験事務を行うときは、第二十二条の規定による手数料は、

旅行業協会に納付するものとする。この場合において、納付された手数料は、

旅行業協会の収入とする。 

10  第二十二条の十七第二項の規定は試験事務規程について、第二十二条の二十の

規定は旅行業協会が試験事務を行う場合に準用する。 

(報告徴収及び立入検査) 

第二十六条  国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため必要な限度において、

旅行業者等、第十二条の十一第一項の登録を受けた者、旅行業協会又は第二十五条の団体に、

国土交通省令で定める手続に従い、その業務に関し、報告をさせることができる。 

2  国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため必要な限度において、

その職員に旅行業者等の営業所若しくは事務所又は第十二条の十一第一項の登録を

受けた者若しくは旅行業協会の事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、

又は関係者に質問させることができる。 

3  前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、

かつ、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 

4  第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと

解釈してはならない。 

(国土交通省令への委任) 

第二十七条  この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、

国土交通省令で定める。 

   第五章 罰則 


第二十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の

罰金に処する。 

一  第十二条の二十三の規定による研修業務の停止の命令に違反した登録研修機関の役員

又は職員 

二  第二十五条の二第七項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者 

第二十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。 

一  第三条の規定に違反して旅行業を営んだ者 

二  不正の手段により第三条の登録、第六条の三第一項の有効期間の更新の登録又は

第六条の四第一項の変更登録を受けた者 

三  第六条の四第一項の規定に違反して第四条第一項第四号の業務の範囲について変更を

した者 

四  第七条第三項(第九条第六項において準用する場合を含む。)又は第十一条の規定に

違反してその事業を開始した者 

五  第十四条の規定に違反してその名義を他人に利用させ、又は旅行業若しくは

旅行業者代理業を他人に経営させた者 

六  第十四条の三第一項の規定に違反して所属旅行業者以外の旅行業者のために

旅行業務を取り扱つた者 

第三十条  第十九条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者は、

五十万円以下の罰金に処する。 

第三十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 

一  第六条の四第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

二  第十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

三  第十一条の二第一項の規定に違反して旅行業務取扱管理者を選任しなかつた者 

四  第十一条の二第二項の規定に違反して旅行業務に関し旅行者と契約を締結した者 

五  第十二条第一項又は第三項の規定に違反して料金を掲示しなかつた者 

六  第十二条の二第一項の規定により認可を受けてしなければならない事項を認可を

受けないでした者 

七  第十二条の二第三項の規定に違反して旅行業約款を掲示せず、又は備え置かなかつた者
 
八  第十二条の五の規定に違反して同条に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載

若しくは表示をした書面を交付した者 

九  第十二条の六第一項の規定に違反して外務員としての業務を行わせた者 

十  第十二条の七の規定に違反して広告をした者 

十一  第十二条の八の規定に違反して広告をした者 

十二  第十二条の九第一項の規定に違反して標識を掲示せず、又はその営業所において

掲示すべき標識以外の標識を掲示した者 

十三  第十二条の九第二項の規定に違反して標識を掲示した者 

十四  第十三条第一項の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者 

十五  第十四条の三第二項の規定に違反して明示すべき事項を明示しないで取引をした者
 
十六  第十八条の三の規定による命令に違反した者 

十七  第二十六条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

十八  第二十六条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、

又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 

第三十二条  次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした

登録研修機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。 

一  第十二条の十九の規定による届出をしないで研修業務の全部を廃止したとき。 

二  第十二条の二十四の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、

若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 

三  第十二条の二十五の規定による報告を求められて、報告をせず、

又は虚偽の報告をしたとき。 

四  第十二条の二十六第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 

第三十三条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が

その法人又は人の業務に関し第二十九条から第三十一条までの違反行為をしたときは、

行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 

第三十四条  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。 

一  第十二条の二十第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に

記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに

同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者 

二  第十五条第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

   附 則 抄 


(施行期日)

1  この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない期間内において、

政令で定める。 

   附 則 (昭和三一年五月一日法律第九〇号) 抄 


(施行期日)

1  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める

日から施行する。 

   附 則 (昭和三四年三月二四日法律第三八号) 

 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 


   附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄 


1  この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 

2  この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、

この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の

不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、

この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 

3  この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て

(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)

又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等に

さらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 

4  前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てを

することができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、

行政不服審査法による不服申立てとみなす。 

5  第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の

不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
 
6  この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により

訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたもの

について、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の

施行の日から起算する。 

8  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
8  前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
 
10  この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、

当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う

関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。 

   附 則 (昭和三九年五月二日法律第七八号) 抄 


(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 

(経過規定)
第二条  この法律の施行の際現に改正前の旅行あつ旋業法(以下「旧法」という。)

第三条又は第六条の三第一項の規定による一般旅行あつ旋業又は邦人旅行あつ旋業の登録を

受けている者は、改正後の旅行あつ旋業法(以下「新法」という。)

第三条又は第六条の三第一項の規定による一般旅行あつ旋業又は邦人旅行あつ旋業の

登録を受けた者とみなす。 

2  前項の規定により一般旅行あつ旋業又は邦人旅行あつ旋業の登録を受けた者と

みなされるものの当該登録の有効期間は、新法第六条の二の規定にかかわらず、

同条の有効期間からその者が旧法第三条又は第六条の三第一項の規定により受けた

登録の日からこの法律の施行の日の前日までの期間を控除した期間とする。 

第三条  新法第六条の三第一項の規定の適用に関しては、旧法第三条又は第六条の

三第一項の規定による一般旅行あつ旋業又は邦人旅行あつ旋業の登録(その有効期間が

この法律の施行の日の前日に満了するものに限る。)は、新法第三条又は第六条の

三第一項の規定による一般旅行あつ旋業又は邦人旅行あつ旋業の登録とみなす。 

第五条  附則第二条第一項の規定により一般旅行あつ旋業又は邦人旅行あつ旋業の登録を

受けた者とみなされるもの及びこの法律の施行の日において新法第六条の三第一項の

規定による一般旅行あつ旋業又は邦人旅行あつ旋業の登録を受けた者は、

この法律の施行の日から三月以内に、新法第七条第一項の規定による営業保証金を供託し、

かつ、供託物受入れの記載がある供託書の写しを添附して、その旨を運輸大臣に

届け出なければならない。 

2  附則第二条第一項の規定により一般旅行あつ旋業又は邦人旅行あつ旋業の登録を

受けた者とみなされるものが、この法律の施行の際現に供託している営業保証金は、

その登録を受けたものとみなされる事業について、新法第七条第一項の規定による

営業保証金の一部として供託したものとみなす。 

3  この法律の施行の日において新法第六条の三第一項の規定による一般旅行あつ旋業

又は邦人旅行あつ旋業の登録を受けた者が、この法律の施行の日の前日において現に

供託している営業保証金は、その登録を受けた事業について、新法第七条第一項の

規定による営業保証金の一部として供託したものとみなす。
 
4  新法第七条第四項及び第五項並びに第二十四条の規定は、第一項の規定による

営業保証金の供託及びその届出について準用する。この場合において、

新法第七条第四項中「旅行あつ旋業の登録をした場合において、登録の通知を受けた日

から十四日以内」とあるのは、「旅行あつ旋業法の一部を改正する法律

(昭和三十九年法律第七十八号)の施行の日から三月以内」と読み替えるものとする。 

第六条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

   附 則 (昭和四二年六月一二日法律第三六号) 抄 


1  この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。 

3  登録等の申請書を登録免許税法の公布の日から昭和四十二年七月三十一日までの間に

登録官署等に提出した者が同日後に当該申請書に係る登録等を受ける場合又は登録等の

申請書を同法の公布の日前に登録官署等に提出した者が昭和四十三年一月一日以後に

当該申請書に係る登録等を受ける場合において、当該登録等の申請に際し当該登録等に

係る手数料を納付しているときは、当該納付した手数料の額は、登録免許税法の規定

により納付すべき登録免許税の額の一部として納付したものとみなす。 

   附 則 (昭和四六年五月一〇日法律第五九号) 抄 


(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 

(経過措置)

第二条  この法律の施行の際現に改正前の旅行あつ旋業法(以下「旧法」という。)

第三条又は第六条の三第一項の規定による一般旅行あつ旋業又は邦人旅行あつ旋業の

登録を受けている者は、改正後の旅行業法(以下「新法」という。)

第三条又は第六条の三第一項の規定による一般旅行業又は国内旅行業の登録を

受けた者とみなす。 

2  前項の規定により一般旅行業又は国内旅行業の登録を受けた者とみなされるもの

についての新法第六条の二の規定の適用については、その者が旧法第三条又は第六条の

三第一項の規定により登録を受けた日を新法第六条の二の登録の日とみなす。 

3  旧法の規定による旅行あつ旋業者登録簿は、新法の規定による旅行業者登録簿とみなす。 

第六条  新法第十八条の二の規定は、附則第二条第一項の規定により一般旅行業又は

国内旅行業の登録を受けた者とみなされるものがこの法律の施行の際現に営業保証金を

供託している供託所がその者の主たる営業所のもよりの供託所と異なる場合について準用する。

この場合において、新法第十八条の二第一項及び第二項中「主たる営業所を移転したため

そのもよりの供託所が変更したときは、遅滞なく」とあるのは「その供託所が

主たる営業所のもよりの供託所でないときは、この法律の施行の日から六月以内に」と、

「移転後の主たる営業所のもよりの供託所」とあるのは「主たる営業所のもよりの供託所」と、

同条第二項中「移転前の主たる営業所のもよりの供託所」とあるのは「従前の供託所」と

読み替えるものとする。 

第八条  この法律の施行前に旧法及びこれに基づく命令の規定によつてした処分、

手続その他の行為は、新法及びこれに基づく命令の相当規定によつてした処分、

手続その他の行為とみなす。 

第九条  この法律の施行前にした行為及び附則第五条の規定により従前の例に

よることとされる旅行業約款に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用に

ついては、なお従前の例による。 

   附 則 (昭和五七年四月二三日法律第三三号) 


(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で

定める日から施行する。 

(経過措置)

第二条  この法律の施行の際現に改正前の旅行業法(以下「旧法」という。)

第三条又は第六条の三第一項の規定により登録を受けている者は、

改正後の旅行業法(以下「新法」という。)第三条又は第六条の三第一項の規定により

登録を受けた者とみなす。 

2  前項の規定により新法の規定による登録を受けた者とみなされた者で一般旅行業者

又は国内旅行業者であるものについての新法第六条の二の規定の適用については、

その者が旧法の規定により登録を受けた日を同条に規定する登録の日とみなす。 

第三条  この法律の施行の際現に旧法第四条第一項又は第六条の三第一項の規定に

よりされている申請に係る登録については、なお従前の例による。 

第四条  附則第二条第一項の規定により新法の規定による登録を受けた者と

みなされる一般旅行業者又は国内旅行業者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)

から起算して三月を経過する日までの間(この法律の施行の際現に旧法第六条の

三第一項の規定による登録の申請をしている者については、同条第二項において準用する

旧法第五条第二項の通知を受けたときはその日から起算して三月を経過する日までの間、

旧法第六条の三第二項において準用する旧法第六条第二項の通知を受けたときはその日

までの間)は、新法第六条の四第一項の規定による届出をしなくても、主催旅行を実施

することができる。 

2  この法律の施行の際現に旧法第四条第一項の規定により一般旅行業又は

国内旅行業の登録の申請をしている者が、旧法第五条第二項の規定による通知を

受けた場合には、その者は、その通知を受けた日から起算して三月を経過する日までの間は、

新法第六条の四第一項の規定による届出をしなくても、主催旅行を実施することができる。 

3  前二項の場合においては、新法第八条及び第二十二条の十第二項の規定は、適用しない。 

第五条  この法律の施行前に旧法第十一条の三第四項第一号ロ又は同項第二号ロの規定

による認定を受けた者は、新法第十一条の三第五項の規定の適用については、それぞれ

同項に規定する国内旅行業務取扱主任者試験に合格した者又は一般旅行業務取扱主任者試験

に合格した者とみなす。 

2  この法律の施行の際現に旧法第十一条の三第一項の規定により旅行業務取扱主任者

として選任されている者が、当該選任された営業所において旅行業務取扱主任者として

業務を行う場合については、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、

なお従前の例による。 

第六条  この法律の施行前に旧法第二十二条の七の規定により旅行業協会が実施した

研修の課程のうち、新法第十二条の十一第一項の指定を受けた者が実施する旅程管理業務

に関する研修の課程に相当するものとして運輸大臣が指定したものを修了した者は、

同項に規定する研修の課程を修了した者とみなす。 

2  施行日から起算して二年を経過する日までの間は、新法第十二条の十一第一項の

規定の適用については、「運輸大臣の指定する者が実施する旅程管理業務に関する

研修の課程を修了し、又は運輸省令で定める資格を有し、かつ、旅行の目的地を

勘案して運輸省令で定める旅程管理業務に関する実務の経験を有するもの」

とあるのは、「運輸省令で定める旅程管理業務に関する実務の経験を有するもの」とする。 

第七条  この法律の施行前に運輸大臣が旧法第十二条第二項若しくは第十二条の

二第三項の規定によりした命令又は旧法第十九条第一項の規定によりした命令若しくは

処分は、新法第十八条の三又は第十九条第一項の規定により運輸大臣がした命令又は

処分とみなす。 

第八条  附則第二条第一項の規定により新法の規定による登録を受けた者と

みなされる者に関するこの法律の施行前に生じた旧法第十九条第一項各号に掲げる

事由による業務の停止の命令又は登録の取消しの処分については、なお従前の例による。 

第九条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

第十条  附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要

となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定めることができる。 

   附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄 


(施行期日)

第一条  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。 

(政令への委任)

第四十二条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し

必要な事項は、政令で定める。 

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄 


(施行期日)

第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し

行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述の

ための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、

当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の

関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

(罰則に関する経過措置)

第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、

なお従前の例による。 

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会

(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による

改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 

(政令への委任)

第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して

必要な経過措置は、政令で定める。 

   附 則 (平成六年一一月一一日法律第九七号) 抄 


(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

それぞれ当該各号に定める日から施行する。 

四  第二十七条から第三十条まで及び第三十二条から第三十五条までの規定並びに

附則第十二条から第十九条まで、第二十四条及び第二十五条の規定 公布の日から

起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 

(旅行業法の一部改正に伴う経過措置)

第十三条  第二十八条の規定の施行前に旅行業者たる法人が合併以外の事由により

解散した場合における届出及び当該届出に係る旅行業の登録の抹消については、

なお従前の例による。 

(罰則に関する経過措置)

第二十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)

の施行前にした行為並びに附則第二条、第四条、第七条第二項、第八条、第十一条、

第十二条第二項、第十三条及び第十五条第四項の規定によりなお従前の例によること

とされる場合における第一条、第四条、第八条、第九条、第十三条、第二十七条、

第二十八条及び第三十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、

なお従前の例による。 

(政令への委任)

第二十一条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して

必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 

   附 則 (平成七年五月八日法律第八四号) 抄 


(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で

定める日から施行する。 

(経過措置)

第二条  この法律の施行の際現にこの法律による改正前の旅行業法(以下「旧法」という。)

第三条又は第六条の三第一項の規定による一般旅行業又は国内旅行業の登録を受けている者は、

運輸省令で定めるところにより、この法律による改正後の旅行業法の

(以下「新法」という。)第三条又は第六条の三第一項の規定による旅行業の登録を

受けた者とみなす。 

2  この法律の施行の際現に旧法第三条の規定による旅行業代理店業の登録を

受けている者は、新法第三条の規定による旅行業者代理業の登録を受けた者とみなす。 

3  第一項の規定により新法の規定による旅行業の登録を受けた者とみなされる者

(附則第五条において「旧一般旅行業者等」という。)についての新法第六条の二

(新法第六条の三第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)

の規定の適用については、その者が旧法第三条又は第六条の三第一項の規定により登録を

受けた日を新法第六条の二に規定する登録の日とみなす。 

4  旧法の規定による旅行業者登録簿は、旧法の規定による一般旅行業又は国内旅行業の

登録に関しては新法第五条第一項の旅行業者登録簿とみなし、旧法の規定による

旅行業代理店業の登録に関しては同項の旅行業者代理業者登録簿とみなす。 

第三条  この法律の施行の際現にされている旧法第四条第一項の規定による登録の申請で

あって運輸省令で定めるもの又は旧法第六条の三第一項の規定による有効期間の更新の

登録の申請は、運輸省令で定めるところにより、それぞれ新法第四条第一項の規定による

登録の申請若しくは新法第六条の四第一項の規定による変更登録の申請又は

新法第六条の三第一項の規定による有効期間の更新の登録の申請とみなす。 

第四条  この法律の施行前に旧法第四条第一項第六号に掲げる事項について

変更した場合に係る届出については、なお従前の例による。 

第五条  旧一般旅行業者等が新法第八条第一項の規定の施行により供託すべき

こととなる営業保証金についての新法第九条第二項の規定の適用については、

同項中「毎事業年度終了後において、その終了の日の翌日から百日以内」とあるのは、

「旅行業法の一部を改正する法律(平成七年法律第八十四号)の施行の日から百日以内」

とする。 

2  旧一般旅行業者等のこの法律の施行の日の属する事業年度の前事業年度における

旅行業務に関する旅行者との取引の額の報告についての新法第十条の規定の適用については、

同条中「毎事業年度終了後百日以内」とあるのは、「旅行業法の一部を改正する法律

(平成七年法律第八十四号)の施行の日から百日以内」とする。 

第六条  この法律の施行前に旧法第七条第一項、第八条第一項、第十一条第二項、

第十八条第一項又は第二十二条の十五第三項に規定する営業保証金を供託すべき事由が

発生している者についての当該営業保証金の供託、当該供託をした旨の届出、事業の開始、

催告、登録の取消し又は登録の失効については、なお従前の例による。 

2  この法律の施行前に旧法第十条第一項、第十一条第四項、第二十一条第一項又は

第二十二条の十五第一項に規定する営業保証金を取り戻すことができる事由が

発生している者についての当該営業保証金の取戻しについては、なお従前の例による。 

第七条  この法律の施行前に旧法第十七条の規定によりされた請求に係る営業保証金

の還付については、なお従前の例による。 

第八条  この法律の施行の際現に保証社員である旅行業者について

新法第八条第一項の規定の施行により当該旅行業者に係る弁済業務保証金分担金の額が

増加することとなる場合における新法第二十二条の十第二項の規定の適用については、

同項中「毎事業年度終了後においてその弁済業務保証金分担金の額が増加することと

なるときはその終了の日の翌日から百日以内」とあるのは、「旅行業法の一部を

改正する法律(平成七年法律第八十四号)の施行の日から百日以内」とする。 

第九条  この法律の施行前に旧法第二十二条の十第二項に規定する弁済業務保証金分担金を

納付すべき事由が発生している者についての当該弁済業務保証金分担金の納付及び

旅行業協会の社員の地位の喪失については、なお従前の例による。 

2  この法律の施行前に旧法第二十二条の九第一項の規定により弁済業務保証金の還付が

あった場合における当該還付に係る保証社員又は保証社員であった者についての

当該還付充当金の納付又は旅行業協会の社員の地位の喪失については、なお従前の例による。
 
3  この法律の施行前に旧法第二十二条の十二第一項に規定する弁済業務保証金を

取り戻すことができる事由が発生している者についての当該弁済業務保証金の取戻しに

ついては、なお従前の例による。 

第十条  この法律の施行の際現に旧法第十二条の十一第一項に規定する運輸省令で

定める資格を有する者は、新法第十二条の十一第一項に規定する研修の課程を修了した者

とみなす。 

第十一条  旧法及びこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為は、

附則第二条から第四条までに規定するものを除き、新法及びこれに基づく命令の

相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。 

(罰則に関する経過措置)

第十二条  この法律の施行前にした行為並びに附則第四条及び第六条第一項の規定に

よりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に

対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

(政令への委任)

第十三条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要

となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 

   附 則 (平成九年一一月二一日法律第一〇五号) 抄 


(施行期日)

1  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

一  第十五条及び第十六条の規定並びに附則第七項及び第八項の規定 公布の日から

起算して一月を経過した日 

(旅行業法の一部改正に伴う経過措置)

7  第十五条の規定による改正後の旅行業法第六条の二(同法第六条の三第二項に

おいて準用する場合を含む。)の規定は、第十五条の規定の施行後に行われる

旅行業法第三条の旅行業の登録及び同法第六条の三第一項の有効期間の更新の登録

(第十五条の規定の施行前に従前の登録の有効期間が満了する同法第三条の旅行業の登録

に係るものを除く。)から適用する。 

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄 


(施行期日)

第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる

規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一  第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える

改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに

係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定

(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定

(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の

規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に

係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、

第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、

第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日 

(旅行業法の一部改正に伴う経過措置)

第百十三条  施行日前に第三百六十二条の規定による改正前の旅行業法第三条の

規定による登録を受けた者のうち、この法律の施行後に第三百六十二条の規定による

改正後の旅行業法(以下この条において「新旅行業法」という。)第六条の四第一項の

規定による変更登録の申請をする者(新旅行業法第二十四条の規定により都道府県知事が

行うこととされる事務に係る申請をする者を除く。)であって、

新旅行業法第二十二条第一項の規定によれば登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)で

定める登録免許税を納めなければならないこととされているものは、同項の規定にかかわらず、

施行日から起算して五年を経過する日までの間は、実費を勘案して政令で定める額の

手数料を納めるものとする。 

(国等の事務)

第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、

この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により

管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務

(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、

地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として

処理するものとする。 

(処分、申請等に関する経過措置)

第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。

以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の

規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)

又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている

許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、

この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることと

なるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律

(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、

この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、

改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 

2  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の

機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、

この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及び

これに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の

相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の

手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、

この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 

(不服申立てに関する経過措置)

第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした

行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に

規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)が

あったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、

当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を

適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、

施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 
2  前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関

であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、

新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 

(手数料に関する経過措置)

第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律

(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、

この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 

(罰則に関する経過措置)

第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、

なお従前の例による。 

(その他の経過措置の政令への委任)

第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置

(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 

2  附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、

政令で定める。 

(検討)

第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、

できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に

掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を

推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に

執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途に

ついて、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を

講ずるものとする。 

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の

事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、

事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、

その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

   附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄 


(施行期日)

第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 

第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄 


(施行期日)

第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一号) 


(施行期日)

1  この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の

施行の日から施行する。 

(経過措置)

2  この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法

(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、

第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、

第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、

「第二十六条」とする。 

   附 則 (平成一二年一一月二七日法律第一二六号) 抄 


(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において

政令で定める日から施行する。 

(罰則に関する経過措置)

第二条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

   附 則 (平成一四年六月一二日法律第六五号) 抄 


(施行期日)

第一条  この法律は、平成十五年一月六日から施行する。 

(罰則の適用に関する経過措置) 

第八十四条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。

以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定により

なお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する

罰則の適用については、なお従前の例による。 

(その他の経過措置の政令への委任) 

第八十五条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、

政令で定める。 

(検討) 

第八十六条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、

新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、

新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、新証券取引法第二条第三十一項に

規定する証券取引清算機関及び新金融先物取引法第二条第十五項に規定する

金融先物清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、

その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

   附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五四号) 抄 


(施行期日)

第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 

(罰則の適用に関する経過措置)

第三十八条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、

なお従前の例による。 

(その他の経過措置の政令への委任)

第三十九条  この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、

政令で定める。 

(検討)

第四十条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による

改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の

金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の

措置を講ずるものとする。 

   附 則 (平成一六年六月二日法律第七二号) 抄 


(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で

定める日から施行する。 

(経過措置)

第二条  この法律による改正前の旅行業法(以下「旧法」という。)

第十一条の三第一項の規定による旅行業務取扱主任者試験に合格した者は、

この法律による改正後の旅行業法(以下「新法」という。)第十一条の三第一項の規定に

よる旅行業務取扱管理者試験に合格した者とみなす。 

2  旧法第十二条の五の二に規定する旅行業務取扱主任者の証明書は、

新法第十二条の五の二に規定する旅行業務取扱管理者の証明書とみなす。 

第三条  この法律の施行前に旅行業者等が旅行者と旅行業務に関し締結した契約で、

旧法第二条第五項に規定する主催旅行契約以外のものについては、

新法第十二条の十の規定にかかわらず、新法第十二条の十一第一項に規定する

旅程管理業務を行うことを要しない。 

第四条  新法第十二条の十一第一項の登録を受けようとする者は、

この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第十二条の十八第一項の

規定による研修業務規程の届出についても、同様とする。 

2  この法律の施行の際現に旧法第十二条の十一第一項の指定を受けている者は、

この法律の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新法第十二条の

十一第一項の登録を受けているものとみなす。 

3  この法律の施行前に旧法第十二条の十一第一項の指定を受けた者が同項の規定

により行った研修は、新法第十二条の十一第一項の登録を受けた者が同項の規定

により行った研修とみなす。 

第五条  この法律の施行前に、旧法第十七条第一項の規定によりされた請求に

係る債権に係る営業保証金の還付又は旧法第二十二条の九第一項の規定によりされた

同条第三項の規定による旅行業協会の認証を受けるための申出に係る債権に係る

弁済業務保証金の還付については、なお従前の例による。 

(処分、手続等の効力に関する経過措置)

第六条  附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前に旧法

(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、

新法(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によって

した処分、手続その他の行為とみなす。 

(罰則の適用に関する経過措置)

第七条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

(その他の経過措置の政令への委任)

第八条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要

となる経過措置は、政令で定める。 

   附 則 (平成一六年六月九日法律第八八号) 抄 


(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で

定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 

(罰則の適用に関する経過措置) 

第百三十五条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定により

なお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合に

おけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

(その他の経過措置の政令への委任) 

第百三十六条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、

政令で定める。 

(検討) 

第百三十七条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による

改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等

の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に

基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

   附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄 


(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で

定める日から施行する。 

   附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄 

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

一  第二百四十二条の規定 この法律の公布の日 

   附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄 


(施行期日)

1  この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。 

(調整規定)

2  犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を

改正する法律(平成十八年法律第   号)の施行の日が施行日後となる場合には、

施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の

規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。次項において「組織的犯罪処罰法」

という。)別表第六十二号の規定の適用については、同号中「中間法人法

(平成十三年法律第四十九号)第百五十七条(理事等の特別背任)の罪」とあるのは、

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)

第三百三十四条(理事等の特別背任)の罪」とする。 

3  前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに

情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の

前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第四百五十七条の規定

によりなお従前の例によることとされている場合における旧中間法人法第百五十七条

(理事等の特別背任)の罪は、組織的犯罪処罰法別表第六十二号に掲げる罪とみなす。



 
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